約款本文 #
第1条(目的) #
本約款は、当社が提供する有償優先技術サポートサービス「ベストネットプライオサポート」に関し、当社とお客様との間で締結される契約において、両者が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(サービス内容) #
- お客様が本サービスの料金を支払った時点をもって、本契約は成立します。
- 当社はお客様に対し、以下のチャネルを通じて優先技術サポートを提供します。
- ベストネット Client Portal(24時間受付)
- 専用電話(平日 10:00-18:00 JST)
- 専用メールアドレス(24時間受付)
- プラン概要は次のとおりです。
- Single Ticket:9,800円/件・作業上限 2h・有効期限 6か月
- 5-Pack:44,000円/5件・有効期限 6か月
- Monthly:98,000円/月・同時オープン 5件・1か月自動更新
- 本サービスのサポート範囲は以下のとおりです。
- 当社が提供・販売した製品・サービスおよび他社製品(ハードウェア/ソフトウェア/クラウド)の設定支援、一次切り分け、回避策提案
- OS、ミドルウェア、SaaS、IaaS の利用方法や障害調査
- 構成変更・アップグレード、API/CLI 操作方法の相談
- 次に掲げる事項は本サービスの対象外とし、必要に応じて別途見積りの上、有償対応とします。
- メーカー専用ツールやファームウエア改変を要するハードウェア修理
- ソースコード改修やラボ解析を伴う不具合修正
- データ復旧、セキュリティ・インシデント対応、IR 代行
- 継続的な運用代行および教育・研修サービス
第3条(契約期間) #
- Single Ticket および 5-Pack は購入日から 6か月経過後、未使用分を含め失効します。
- Monthly は申込日を起算日とする 1か月単位で自動更新され、更新日の 3営業日前までに Portal 上で解約手続きを行わない限り継続します。
第4条(料金および支払方法) #
- お客様は、選択したプラン料金をクレジットカード決済または当社が指定する方法により前払いします。
- 支払後の返金は、条文に定める場合を除き行いません。
- お客様が支払いを遅延した場合、当社は催告の上、本サービスを停止し、遅延損害金を請求できるものとします。
第5条(協力義務) #
- お客様は、調査に必要なログ・再現手順等を速やかに提供し、当社の問い合わせに協力します。
- お客様の協力不足によりサポートが遅延した場合、当社は責任を負いません。
第6条(SLAおよび免責) #
- 当社は次のサービスレベル目標(SLA)を設定し、達成に努めます。
- チケット初回応答:受付後 2時間以内(営業時間内)
- 電話折り返し:受付後 1時間以内(営業時間内)
- 前項は目標値であり保証ではありません。SLA 未達による損害賠償額は、お客様が購入済みで未使用のチケット料金を上限とします。
第7条(チケットの取扱い) #
- 1つのチケットは 1課題を対象とし、同一課題の対応中は追加チケットを要しません。
- 課題が追加・分割となる場合、当社は新規チケット発行を求めることがあります。
- 有効期限切れチケットは自動的に失効し、残数は繰越できません。
第8条(秘密保持) #
- 当社およびお客様は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業上または技術上の秘密情報を第三者に漏洩・開示しません。
- 本条の義務は、本契約終了後も存続します。
第9条(契約の解除・解約) #
- お客様が本契約または関連法令に違反した場合、当社は催告なく本契約を解除し、未使用チケットを含む料金返還義務を負いません。
- 当社が天災その他やむを得ない事由によりサービスを提供できない場合、未経過日数相当額を日割りで返還します。
第10条(免責) #
- 当社は、以下の場合に生じた損害について一切の責任を負いません。
- お客様の管理下にある環境・設備起因の障害
- 第三者の不正アクセス・サイバー攻撃等による損害
- 通信回線・クラウド基盤など当社の合理的支配の及ばない要因によるサービス停止
- 当社の責に帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合、直近 30日分の支払総額を上限として賠償します。
第11条(個人情報の取扱い) #
- 当社およびお客様は、取得した個人情報を関連法令およびガイドラインに従い適切に管理・利用します。
第12条(反社会的勢力の排除) #
- 当社およびお客様は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し保証します。
- 相手方が前項に違反した場合、通知なく本契約を解除できます。
第13条(協議および合意管轄) #
- 本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合、当社およびお客様は誠意をもって協議し解決を図ります。
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則 #
本約款は 2025年7月1日より発効します。